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< 区分基準>
・日常生活に必要な諸費用のうち、利用者共通で必要とされる諸費用として、ホームから一律に提供されるべきもの。
・介護用ベッド
・寝具(防水シーツ含む・洗濯代は別途)
・居室内カーテン
・ティッシュペーパー(共用部)
・その他共用備品
・共用部の手洗い・風呂・トイレ等用品
(タオル、せっけん、シャンプー、リンス、トイレットペーパー等)
・居室内用品トイレットペーパー
・共用食堂用食器類
・指定日のシーツ等のリネン類
・清掃サービス(人件費・洗剤費等込)居室内/共用部
・血圧計、体重計、体重計(共用)
・新聞、雑誌、その他書籍(共用)
・材料費、その他諸費用ホーム全体での行事
※内容によっては、事前に了解を得て、別途費用のご負担をいただく場合があります。
・日常生活に必要な諸費用のうち、明らかに特定の個人によって使用、消費されるべきもの。
・個人の嗜好性が強いもの。
・居室内テレビ(受信機、NHK受診料等)
※屋外から居室までのテレビ配線、電話配線はホームにて設置済みです。
・居室内電話(加入権、工事費、電話代等)
※内容によっては、事前に了解を得て、別途費用のご負担をいただく場合があります。
・ティッシュペーパー(居室内)
・居室内用品(タオル、石鹸、歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤等)
・紙おむつ等の個人消費にかかる介護消耗品費
・個人の希望に基づき用意する福祉用具
・専ら居室内で使用する食器類
・個人の嗜好品(梅干し、ふりかけ、のり等)
・個人の日常衣類
・クリーニングなど特別な処理が必要なもの等
・指定日以外のリネン類の洗濯
・理美容サービス
・医療費の自己負担分
・薬剤費
・ホームにて実施するインフルエンザ予防接種
・新聞、雑誌、その他書籍(個人用)
・材料費、その他諸費用(個人選択によるもの)
費用分担表 ( 2013-07-18 ・ 191KB )